特例特定小型原動機付自転車は新しい乗り物
こんにちは
ブログ管理人のまさぴよです
だいぶ普及したキックボードなどでは免許不要で乗れる
特例特定小型原動機付自転車が増えてきたね
特例特定小型原動機付自転車についておさらいしよう
特例特定小型原動機付自転車とは
「特例特定小型原動機付自転車」とは、キックボードや電動自転車など新しい乗り物に対応する区分として定められました。これまでの特定小型原動機付自転車のうち、規定をみたしたものを「特例」特定小型原動機付自転車として運用することができます。
特定小型原動機付自転車の規定をおさらい
- 車体の長さは190センチメートル以下、幅は60センチメートル以下であること
- 原動動機として、定格出力が0.6キロワット以下の電動動機を用いること
- 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- AT機構がとられていること
- 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること
特例特定小型原動機付自転車のおもな仕様
- 6km/hを超える速度を出すことができない走行モード
- 最高速度表示灯を点滅させる機構
- 側車を付けていないこと
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
- 鋭い突出部のないこと
「特例」特定小型原動機付自転車(「特例小型原付」)は6km/hを超える速度では走行ができなくなっています。さらに、走行中に最高速度表示灯を点滅させる機構があるということが条件になります。
ほかにも、歩行者に危害が加わらないようにより周囲の安全に配慮した仕様となります。
特例特定小型原動機付自転車のメリット
さて、最高速度は6㎞/hまでに制限をされてしまい、あまり早く移動はできません。しかし、速度が出ない分より気楽に乗り出すことができます。
普通自転車等及び歩行者等専用を走行できる
「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識のある歩道であれば走行することができます。
16歳以上であれば免許不要
「特定小型原動機付自転車」と同様、16歳以上であれば免許不要で乗ることができます。ヘルメットは着用義務ではなりません。
特定小型原動機付自転車の種類
さて、手軽に乗り出すことができる「特例特定小型原動機付自転車」ですが実際にはどのような商品があるのでしょうか。「特定小型原動機付自転車」と合わせてみてみましょう。
自転車タイプ
まずは安定の自転車タイプです。電動アシストもついていますので、これまでの電動アシスト自転車と同じように乗れます。
キックボード
さいきん、ラインナップが豊富になったキックボードです。自転車タイプよりも小さく持ち運びができるものが多いですね。
まとめ
こんかいは「特例特定小型原動機付自転車」「特例特定小型原動機付自転車」について書きました。
これまでは自転車・電動アシスト自転車が手軽な移動手段でしたが電動化が進み、より手軽に快適に移動できるようになりました。ただ、これまでなかった乗り物ですので、歩行者やほかの交通手段とのトラブルが発生しています。
これからは、多様な移動手段へ変わっていきますので新しい乗り物を安全に乗っていきたいですね。
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